電子帳簿保存法とは?2024年義務化への対応方法
電子帳簿保存法(電帳法)は、国税関係の帳簿・書類を電子データで保存するためのルールを定めた法律です。2024年1月から、メール等で受け取った請求書・領収書などの電子データ保存が完全義務化されました。
「何をどう保存すればよいのか」が分かりにくいこの法律について、3つの区分と実務対応を解説します。
電子帳簿保存法の3つの区分
1. 電子帳簿等保存(任意)
会計ソフトで作成した帳簿や、PCで作成した請求書の控えを電子データのまま保存する区分です。
対象: 自社で作成した帳簿・書類 義務/任意: 任意(紙で出力して保存してもよい) メリット: 過少申告加算税の軽減措置(優良な電子帳簿の場合、5%軽減)
2. スキャナ保存(任意)
紙で受け取った請求書・領収書をスキャンして電子保存する区分です。
対象: 取引先から紙で受け取った書類 義務/任意: 任意(紙のまま保存してもよい) メリット: 紙の保管スペースが不要、検索性が向上
3. 電子取引データ保存(義務)
メール・クラウドサービス等で受け取った取引データを電子データのまま保存する区分です。
対象: 電子的に授受した取引情報(メール添付PDF、EDI、クラウドサービスなど) 義務/任意: 2024年1月から義務化 ペナルティ: 要件を満たさない保存は、青色申告の取消しリスクあり
電子取引データ保存の要件
真実性の確保(4つの方法から選択)
| 方法 | 内容 | 導入しやすさ |
|---|---|---|
| タイムスタンプ付きデータの受領 | 相手方がタイムスタンプを付与 | 相手方に依存 |
| 自社でタイムスタンプを付与 | 受領後速やかにタイムスタンプ付与 | システム導入が必要 |
| 訂正削除の履歴管理システム | 訂正・削除の履歴が残るシステム | システム導入が必要 |
| 事務処理規程の策定 | 社内ルールで管理 | 最も手軽 |
中小企業へのおすすめ: まずは「事務処理規程の策定」で対応し、システム導入を並行して進める方法が現実的です。
検索要件
以下の3項目で検索できる必要があります。
- 取引年月日: 日付の範囲指定検索も必要
- 取引金額: 金額の範囲指定検索も必要
- 取引先名: 取引先名での検索
検索要件の免除
以下の条件を満たす場合、検索要件が免除されます。
- 基準期間の売上高が5,000万円以下
- 税務調査時に電子データをダウンロードできる状態にしている
- 電子データを日付・取引先ごとに整理したフォルダで管理
対応方法(具体的な実務)
パターン1: 最小限の対応(小規模企業向け)
対象: 売上5,000万円以下、電子取引が少ない企業
- 事務処理規程を策定(国税庁のサンプルを参考に作成)
- フォルダで管理:
2024年/01月/取引先名_請求書_100000円.pdfのように整理 - ダウンロード対応: 税務調査時にデータを提供できる状態を維持
パターン2: クラウドストレージ活用
対象: 中規模企業
- Google Drive / OneDrive 等に保存
- ファイル名に「日付_取引先_金額」を含める命名規則を設定
- タイムスタンプは事務処理規程で代替
パターン3: 専用システム導入
対象: 大規模企業、取引量が多い企業
- 電子帳簿保存法対応のクラウドサービスを導入
- タイムスタンプの自動付与
- AI-OCRによるメタデータの自動入力
- 検索要件の自動対応
- JIIMA認証サービスで法令適合を確保
スキャナ保存の実務
対象書類
- 請求書、領収書、見積書、注文書、納品書
- 3万円未満の少額書類(重要度の低い書類として簡易な要件)
保存要件
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 入力期間 | 受領後速やかに(最長約2か月+7営業日以内) |
| 解像度 | 200dpi以上 |
| 階調 | カラー(一般書類は白黒可) |
| タイムスタンプ | 入力期間内に付与 |
| ヴァージョン管理 | 訂正・削除の履歴管理 |
| 入力者情報 | 誰がスキャンしたかの記録 |
| 検索機能 | 日付・金額・取引先で検索可能 |
スキャナ保存のメリット
- 紙の原本を廃棄可能(スキャナ保存の要件を満たした場合)
- 保管スペースの削減
- 検索による業務効率化
よくある質問
メールで受け取ったPDFを印刷して保管すればよい?
いいえ。2024年1月からは、電子データのまま保存する必要があります。印刷して保管するだけでは法令違反となります。
過去のデータも電子保存が必要?
2024年1月以降に受け取った電子取引データが対象です。過去のデータの遡及適用はありません。
罰則はある?
直接的な罰則はありませんが、保存要件を満たさない場合、青色申告の承認が取り消されるリスクがあります。また、仕入税額控除が認められなくなる可能性もあります。
紙と電子の両方で保存すべき?
電子取引データは電子のみの保存で問題ありません。スキャナ保存した書類は、スキャナ保存の要件を満たしていれば紙の原本を廃棄できます。
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電子帳簿保存法の対応は、企業規模に応じた方法で進めましょう。小規模企業は事務処理規程の策定から、中規模以上はクラウドサービスの導入が効率的です。義務化されている電子取引データ保存への対応を最優先で進めてください。
